行政書士 過去問 2017 問題 06
次の文章の空欄 □ に当てはまる語句 ア と、本文末尾で述べられた考え方 イ(現在でも通説とされる。)との組合せとして、妥当なものはどれか。 法の形式はその生産方法によって決定せられる。生産者を異にし、生産手続を異にするに従って異る法の形式が生ずる。国家組織は近代に至っていよいよ複雑となって来たから、国法の形式もそれに応じていよいよ多様に分化してきた・・・。 すべて国庫金の支出は必ず予め定められた準則――これを実質的意味の予算または予算表と呼ぼう――にもとづいてなされることを要し、しかもその予定準則の定立には議会の同意を要することは、近代立憲政に通ずる大原則である。諸外国憲法はかくの如き予算表は □ の形式をとるべきものとなし、予算表の制定をもって □ の専属的所管に属せしめている。わが国ではこれと異り □ の外に「予算」という特殊な形式をみとめ、予算表の制定をもって「予算」の専属的所管に属せしめている。 (出典 宮澤俊義「憲法講義案」1936 年から) ア: ⭕ 法律 イ: ⭕ 予算法形式説 ア: ⭕ 法律 イ: ❌ 予算法律説 ア: ❌ 議決 イ: ❌ 予算決定説 ア: ❌ 命令 イ: ❌ 予算行政説 ア: ❌ 議決 イ: ❌ 予算決算説 正解 1 ア: ⭕ 法律 イ: ⭕ 予算法形式説 👉 解説 ア: ⭕ 法律 イ: ❌ 予算法律説 ア: ❌ 議決 イ: ❌ 予算決定説 ア: ❌ 命令 イ: ❌ 予算行政説 ア: ❌ 議決 イ: ❌ 予算決算説 解説 1: ア: ⭕ 法律 イ: ⭕ 予算法形式説 日本では、「⭕ 法律」の外に「予算」という特殊な形式をみとめ、予算表の制定をもって「予算」の専属的所管に属せしめている。「⭕ 予算法形式説」が通説である。