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自筆証書遺言書保管制度の活用

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亡くなる本人が自分の財産の行方について何らこだわっておらず遺言書を書くつもりもなかったとしても、相続人にとってみると、法定相続人の構図を考えた場合、何らかの手を先に打っておいた方が後で苦労せずに済む場合があります。 以下のような例について考えてみます: まず、実父が亡くなった時、実家の不動産の所有権が、法定通りに、実母(持分 1/2)、長姉(持分 1/8)、次姉(持分 1/8)、兄(持分 1/8)、本人(持分 1/8)の共有で相続されたとします。 次に、本人が突然、深刻な病気にかかってしまったとします。仮に、病気がこのまま悪化し、そのまま回復せずに実家・養家のいずれの家族よりも先に、遺言を残さずに亡くなったとすると、どうなるでしょう? 本人には配偶者も子供もいないので、この場合はまず、直系尊属に相続権が発生します。つまりこの場合、実家と養家のいずれもが、本人の遺産について権利を有することになります。実父から相続した実家の不動産に対する 1/8 の共有持分権についても、実家の家族だけではなく、養家の家族にも相続権が発生することになります。 不動産の共有権が身内の間のみに留まる分には問題は少ないでしょうが、他家が関わってくると面倒なことが起こりがちです。 このような場合、養家の家族に相続権が発生しないように、今のうちに何らかの形で手続を踏んでおけば複雑化を防ぐことができます。その手段として、不動産の共有持分権を全て 今のうちに実母へ 贈与 又は 譲渡 する 遺言により実母に 相続 させる という手段が考えられます。 そして、それらの税その他の費用について考えてみた場合 贈与又は譲渡→贈与税又は譲渡税の発生(通常、評価額又は売買価格の 20%) 相続→相続税の発生(遺産額によっては 0% で済む) 相続のための公正証書遺言書の作成→相場費用 10 万円~15万円程度 相続のための自筆証書遺言書の作成→無料 となり、遺産額が少額の場合、一番費用がかからずに済むのは、自筆証書遺言書作成の上、遺言により実母に相続させることとなります。 自筆証書遺言書保管制度 従来は、自筆証書遺言書は家庭裁判所による検認手続が必須となっていましたが、2020 年 7 月 10 日に始まった「 自筆証書遺言書保管制度 」を利