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行政書士 過去問 2019 問題 02

問題 2 裁判の審級制度等に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。 民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、簡易裁判所が第 1 審の裁判所である場合は、控訴審の裁判権は地方裁判所が有し、上告審の裁判権は高等裁判所が有する。 民事訴訟における控訴審の裁判は、第 1 審の裁判の記録に基づいて、その判断の当否を事後的に審査するもの(事後審)とされている。 刑事訴訟における控訴審の裁判は、第 1 審の裁判の審理とは無関係に、新たに審理をやり直すもの(覆審)とされている。 上告審の裁判は、原則として法律問題を審理するもの(法律審)とされるが、刑事訴訟において原審の裁判に重大な事実誤認等がある場合には、事実問題について審理することがある。 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について、下級審の裁判所を拘束する。 ア・イ ア・オ イ・ウ ウ・エ エ・オ 正解 5 ❌ 民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、簡易裁判所が第 1 審の裁判所である場合は、控訴審の裁判権は地方裁判所が有し、上告審の裁判権は高等裁判所が有する。 👉 解説 ❌ 民事訴訟における控訴審の裁判は、第 1 審の裁判の記録に基づいて、その判断の当否を事後的に審査するもの(事後審)とされている。 👉 解説 ❌ 刑事訴訟における控訴審の裁判は、第 1 審の裁判の審理とは無関係に、新たに審理をやり直すもの(覆審)とされている。 👉 解説 ⭕ 上告審の裁判は、原則として法律問題を審理するもの(法律審)とされるが、刑事訴訟において原審の裁判に重大な事実誤認等がある場合には、事実問題について審理することがある。 👉 解説 ⭕ 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について、下級審の裁判所を拘束する。 👉 解説 解説 ア: ❌ 民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、簡易裁判所が第 1 審の裁判所である場合は、控訴審の裁判権は地方裁判所が有し、上告審の裁判権は高等裁判所が有する。 「刑事訴訟のいずれにおいても」が誤りである。刑事訴訟では、第 1 審裁判所が簡易裁判所である場合、控訴裁判所は高等裁...