行政書士 過去問 2019 問題 02
問題 2 裁判の審級制度等に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
- 民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、簡易裁判所が第 1 審の裁判所である場合は、控訴審の裁判権は地方裁判所が有し、上告審の裁判権は高等裁判所が有する。
- 民事訴訟における控訴審の裁判は、第 1 審の裁判の記録に基づいて、その判断の当否を事後的に審査するもの(事後審)とされている。
- 刑事訴訟における控訴審の裁判は、第 1 審の裁判の審理とは無関係に、新たに審理をやり直すもの(覆審)とされている。
- 上告審の裁判は、原則として法律問題を審理するもの(法律審)とされるが、刑事訴訟において原審の裁判に重大な事実誤認等がある場合には、事実問題について審理することがある。
- 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について、下級審の裁判所を拘束する。
- ア・イ
- ア・オ
- イ・ウ
- ウ・エ
- エ・オ
正解 5
- ❌ 民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、簡易裁判所が第 1 審の裁判所である場合は、控訴審の裁判権は地方裁判所が有し、上告審の裁判権は高等裁判所が有する。👉 解説
- ❌ 民事訴訟における控訴審の裁判は、第 1 審の裁判の記録に基づいて、その判断の当否を事後的に審査するもの(事後審)とされている。👉 解説
- ❌ 刑事訴訟における控訴審の裁判は、第 1 審の裁判の審理とは無関係に、新たに審理をやり直すもの(覆審)とされている。👉 解説
- ⭕ 上告審の裁判は、原則として法律問題を審理するもの(法律審)とされるが、刑事訴訟において原審の裁判に重大な事実誤認等がある場合には、事実問題について審理することがある。👉 解説
- ⭕ 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について、下級審の裁判所を拘束する。👉 解説
解説
ア: ❌ 民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、簡易裁判所が第 1 審の裁判所である場合は、控訴審の裁判権は地方裁判所が有し、上告審の裁判権は高等裁判所が有する。
「刑事訴訟のいずれにおいても」が誤りである。刑事訴訟では、第 1 審裁判所が簡易裁判所である場合、控訴裁判所は高等裁判所となる(裁判所法 16 条 1 号)。民事訴訟については正しい。
イ: ❌ 民事訴訟における控訴審の裁判は、第 1 審の裁判の記録に基づいて、その判断の当否を事後的に審査するもの(事後審)とされている。
民事訴訟における控訴審の裁判は、「事後的に審査するもの(事後審)」ではなく、「第 1 審の裁判の続きを行うもの(続審)」とされている。
(一方、刑事訴訟における控訴審の場合は事後審とされている)
ウ: ❌ 刑事訴訟における控訴審の裁判は、第 1 審の裁判の審理とは無関係に、新たに審理をやり直すもの(覆審)とされている。
刑事訴訟における控訴審の裁判は、「新たに審理をやり直すもの(覆審)」ではなく、「その判断の当否を事後的に審査するもの(事後審)」とされている。
(一方、民事訴訟における控訴審の場合は続審とされている)
エ: ⭕ 上告審の裁判は、原則として法律問題を審理するもの(法律審)とされるが、刑事訴訟において原審の裁判に重大な事実誤認等がある場合には、事実問題について審理することがある。
刑事訴訟法 405 条と 405 条の規定の通り。
オ: ⭕ 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について、下級審の裁判所を拘束する。
裁判所法 4 条の通り。
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