行政書士 過去問 2018 問題 05
問題 5 生存権に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
- 憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利のうち、「最低限度の生活」はある程度明確に確定できるが、「健康で文化的な生活」は抽象度の高い概念であり、その具体化に当たっては立法府・行政府の広い裁量が認められる。
- 行政府が、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等、憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界を越えた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となり得る。
- 憲法 25 条 2 項は、社会的立法および社会的施設の創造拡充により個々の国民の生活権を充実すべき国の一般的責務を、同条 1 項は、国が個々の国民に対しそうし た生活権を実現すべき具体的義務を負っていることを、それぞれ定めたものと解される。
- 現になされている生活保護の減額措置を行う場合には、生存権の自由権的側面の侵害が問題となるから、減額措置の妥当性や手続の適正さについて、裁判所は通常の自由権の制約と同様の厳格な審査を行うべきである。
- 生活保護の支給額が、「最低限度の生活」を下回ることが明らかであるような場合には、特別な救済措置として、裁判所に対する直接的な金銭の給付の請求が許容される余地があると解するべきである。
正解 2
- ❌ 憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利のうち、「最低限度の生活」はある程度明確に確定できるが、「健康で文化的な生活」は抽象度の高い概念であり、その具体化に当たっては立法府・行政府の広い裁量が認められる。👉 解説
- ⭕ 行政府が、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等、憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界を越えた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となり得る。👉 解説
- ❌ 憲法 25 条 2 項は、社会的立法および社会的施設の創造拡充により個々の国民の生活権を充実すべき国の一般的責務を、同条 1 項は、国が個々の国民に対しそうした生活権を実現すべき具体的義務を負っていることを、それぞれ定めたものと解される。👉 解説
- ❌ 現になされている生活保護の減額措置を行う場合には、生存権の自由権的側面の侵害が問題となるから、減額措置の妥当性や手続の適正さについて、裁判所は通常の自由権の制約と同様の厳格な審査を行うべきである。👉 解説
- ❌ 生活保護の支給額が、「最低限度の生活」を下回ることが明らかであるような場合には、特別な救済措置として、裁判所に対する直接的な金銭の給付の請求が許容される余地があると解するべきである。👉 解説
解説
1: ❌ 憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利のうち、「最低限度の生活」はある程度明確に確定できるが、「健康で文化的な生活」は抽象度の高い概念であり、その具体化に当たっては立法府・行政府の広い裁量が認められる。
「最低限度の生活」も抽象度の高い概念とされている。「健康で文化的な最低限度の生活なるものは、きわめて抽象的・相対的な概念であって…」(最大判昭和 57 年 7 月 7 日)
2: ⭕ 行政府が、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等、憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界を越えた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となり得る。
その通り。(最大判昭和 42 年 5 月 24 日)
3: ❌ 憲法 25 条 2 項は、社会的立法および社会的施設の創造拡充により個々の国民の生活権を充実すべき国の一般的責務を、同条 1 項は、国が個々の国民に対しそうした生活権を実現すべき具体的義務を負っていることを、それぞれ定めたものと解される。
2 項について「国の一般的責務」であるという前半の記述は正しい。後半の 1 項についての記述も「具体的義務を負っていることを定めたもの」ではなく「国の責務」として宣言したものである(最大判昭和 57 年 7 月 7 日)
4: ❌ 現になされている生活保護の減額措置を行う場合には、生存権の自由権的側面の侵害が問題となるから、減額措置の妥当性や手続の適正さについて、裁判所は通常の自由権の制約と同様の厳格な審査を行うべきである。
「裁判所は通常の自由権の制約と同様の厳格な審査を行うべきである」とはされていない。生活保護の減額措置は、「厚生労働大臣に専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権が認められるものというべきである」とされている(最判平成 24 年 2 月 28 日)
5: ❌ 生活保護の支給額が、「最低限度の生活」を下回ることが明らかであるような場合には、特別な救済措置として、裁判所に対する直接的な金銭の給付の請求が許容される余地があると解するべきである。
憲法 25 条は国の「責務」をうたったものであるため「裁判所に対する直接的な金銭の給付の請求が許容される余地」はない。(最大判昭和 42 年 5 月 24 日)
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