行政書士 過去問 2017 問題 04

問題 4 次の記述は、ため池の堤とう(堤塘)の使用規制を行う条例により「ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有する者は、ため池の破損、決かい等に因る災害を未然に防止するため、その財産権の行使を殆んど全面的に禁止される」ことになった事件についての最高裁判所判決に関するものである。判決の論旨として妥当でないものはどれか。

  1. 社会生活上のやむを得ない必要のゆえに、ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有する者は何人も、条例による制約を受忍する責務を負うというべきである。
  2. ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されていない。
  3. 憲法、民法の保障する財産権の行使の埓外にある行為を条例をもって禁止、処罰しても憲法および法律に抵触またはこれを逸脱するものとはいえない。
  4. 事柄によっては、国において法律で一律に定めることが困難または不適当なことがあり、その地方公共団体ごとに条例で定めることが容易かつ適切である。
  5. 憲法 29 条 2 項は、財産権の内容を条例で定めることを禁じているが、その行使については条例で規制しても許される。

正解 5

  1. ⭕ 社会生活上のやむを得ない必要のゆえに、ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有する者は何人も、条例による制約を受忍する責務を負うというべきである。👉 解説
  2. ⭕ ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されていない。👉 解説
  3. ⭕ 憲法、民法の保障する財産権の行使の埓外にある行為を条例をもって禁止、処罰しても憲法および法律に抵触またはこれを逸脱するものとはいえない。👉 解説
  4. ⭕ 事柄によっては、国において法律で一律に定めることが困難または不適当なことがあり、その地方公共団体ごとに条例で定めることが容易かつ適切である。👉 解説
  5. ❌ 憲法 29 条 2 項は、財産権の内容を条例で定めることを禁じているが、その行使については条例で規制しても許される。👉 解説

解説

1: ⭕ 社会生活上のやむを得ない必要のゆえに、ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有する者は何人も、条例による制約を受忍する責務を負うというべきである。

妥当である。公共の福祉に照らして受忍しなければならない。(最判昭和 38 年 6 月 26 日、奈良県溜池条例判決)

2: ⭕ ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されていない。

妥当である。(最判昭和 38 年 6 月 26 日、奈良県溜池条例判決)

3: ⭕ 憲法、民法の保障する財産権の行使の埓外にある行為を条例をもって禁止、処罰しても憲法および法律に抵触またはこれを逸脱するものとはいえない。

妥当である。(最判昭和 38 年 6 月 26 日、奈良県溜池条例判決)

4: ⭕ 事柄によっては、国において法律で一律に定めることが困難または不適当なことがあり、その地方公共団体ごとに条例で定めることが容易かつ適切である。

妥当である。(最判昭和 38 年 6 月 26 日、奈良県溜池条例判決)

5: ❌ 憲法 29 条 2 項は、財産権の内容を条例で定めることを禁じているが、その行使については条例で規制しても許される。

「財産権の内容を条例で定めることを禁じて」いるわけではないく「公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」と記されているだけである。その行使については、ため池の堤とうの使用制限は公共の福祉に照らして当然受忍しなければならないものなので「条例で規制しても許される」。

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