プロフィール リンクを取得 Facebook Twitter Pinterest メール 他のアプリ 2020 年 4 月 行政書士登録 立川生まれ立川育ち立川在住 武蔵野美術短期大学美術科卒 その他の資格:介護支援専門員、介護福祉士、英検2級、簿記3級 趣味はタロット、海外ドラマの鑑賞など この度は当事務所のホームページをご覧いただきましてありがとうございます。 行政・法律に関するあなたの街の身近な相談相手として皆様のお役に立てればと思っています。 リンクを取得 Facebook Twitter Pinterest メール 他のアプリ
自筆証書遺言書保管制度の活用 亡くなる本人が自分の財産の行方について何らこだわっておらず遺言書を書くつもりもなかったとしても、相続人にとってみると、法定相続人の構図を考えた場合、何らかの手を先に打っておいた方が後で苦労せずに済む場合があります。 以下のような例について考えてみます: まず、実父が亡くなった時、実家の不動産の所有権が、法定通りに、実母(持分 1/2)、長姉(持分 1/8)、次姉(持分 1/8)、兄(持分 1/8)、本人(持分 1/8)の共有で相続されたとします。 次に、本人が突然、深刻な病気にかかってしまったとします。仮に、病気がこのまま悪化し、そのまま回復せずに実家・養家のいずれの家族よりも先に、遺言を残さずに亡くなったとすると、どうなるでしょう? 本人には配偶者も子供もいないので、この場合はまず、直系尊属に相続権が発生します。つまりこの場合、実家と養家のいずれもが、本人の遺産について権利を有することになります。実父から相続した実家の不動産に対する 1/8 の共有持分権についても、実家の家族だけではなく、養家の家族にも相続権が発生することになります。 不動産の共有権が身内の間のみに留まる分には問題は少ないでしょうが、他家が関わってくると面倒なことが起こりがちです。 このような場合、養家の家族に相続権が発生しないように、今のうちに何らかの形で手続を踏んでおけば複雑化を防ぐことができます。その手段として、不動産の共有持分権を全て 今のうちに実母へ 贈与 又は 譲渡 する 遺言により実母に 相続 させる という手段が考えられます。 そして、それらの税その他の費用について考えてみた場合 贈与又は譲渡→贈与税又は譲渡税の発生(通常、評価額又は売買価格の 20%) 相続→相続税の発生(遺産額によっては 0% で済む) 相続のための公正証書遺言書の作成→相場費用 10 万円~15万円程度 相続のための自筆証書遺言書の作成→無料 となり、遺産額が少額の場合、一番費用がかからずに済むのは、自筆証書遺言書作成の上、遺言により実母に相続させることとなります。 自筆証書遺言書保管制度 従来は、自筆証書遺言書は家庭裁判所による検認手続が必須となっていましたが、2020 年 7 月 10 日に始まった「 自筆証書遺言書保管制度 」を利 続きを読む
行政書士 過去問 2019 問題 35 問題 35 氏に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 甲山太郎と乙川花子が婚姻届に署名捺印した場合において、慣れ親しんだ呼称として婚姻後もそれぞれ甲山、乙川の氏を引き続き称したいと考え、婚姻後の氏を定めずに婚姻届を提出したときは、この婚姻届は受理されない。 夫婦である乙川太郎と乙川花子が離婚届を提出し受理されたが、太郎が慣れ親しんだ呼称として、離婚後も婚姻前の氏である甲山でなく乙川の氏を引き続き称したいと考えたとしても、離婚により復氏が確定し、離婚前の氏を称することができない。 甲山太郎を夫とする妻甲山花子は、夫が死亡した場合において、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって婚姻前の氏である乙川を称することができる。 夫婦である甲山花子と甲山太郎の間に出生した子である一郎は、両親が離婚をして、母花子が復氏により婚姻前の氏である乙川を称するようになった場合には、届け出ることで母と同じ乙川の氏を称することができる。 甲山花子と、婚姻により改氏した甲山太郎の夫婦において、太郎が縁組により丙谷二郎の養子となったときは、太郎および花子は養親の氏である丙谷を称する。 ア・イ ア・ウ イ・エ ウ・オ エ・オ 正解 2 ⭕ 甲山太郎と乙川花子が婚姻届に署名捺印した場合において、慣れ親しんだ呼称として婚姻後もそれぞれ甲山、乙川の氏を引き続き称したいと考え、婚姻後の氏を定めずに婚姻届を提出したときは、この婚姻届は受理されない。 👉 解説 ❌ 夫婦である乙川太郎と乙川花子が離婚届を提出し受理されたが、太郎が慣れ親しんだ呼称として、離婚後も婚姻前の氏である甲山でなく乙川の氏を引き続き称したいと考えたとしても、離婚により復氏が確定し、離婚前の氏を称することができない。 👉 解説 ⭕ 甲山太郎を夫とする妻甲山花子は、夫が死亡した場合において、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって婚姻前の氏である乙川を称することができる。 👉 解説 ❌ 夫婦である甲山花子と甲山太郎の間に出生した子である一郎は、両親が離婚をして、母花子が復氏により婚姻前の氏である乙川を称するようになった場合には、届け出ることで母と同じ乙川の氏を称することができる。 👉 解説 ❌ 甲山花子と、婚姻により改 続きを読む
行政書士 過去問 2018 問題 27 問題 27 公序良俗および強行法規等の違反に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。 食品の製造販売を業とする者が、有害物質の混入した食品を、食品衛生法に抵触するものであることを知りながら、あえて製造販売し取引を継続していた場合には、当該取引は、公序良俗に反して無効である。 債権の管理または回収の委託を受けた弁護士が、その手段として訴訟提起や保全命令の申立てをするために当該債権を譲り受ける行為は、たとえそれが弁護士法に違反するものであったとしても、司法機関を利用して不当な利益を追求することを目的として行われた等の事情がない限り、直ちにその私法上の効力が否定されるものではない。 組合契約において、組合員はやむを得ない事由があっても任意に脱退することができない旨の約定が存する場合であっても、組合員の脱退に関する民法の規定は強行法規ではないから、かかる約定の効力が否定されるものではない。 契約が公序に反することを目的とするものであるかどうかは、当該契約が成立した時点における公序に照らして判断すべきである。 男子の定年年齢を 60 歳、女子の定年年齢を 55 歳とする旨の会社の就業規則は、経営上の観点から男女別定年制を設けなければならない合理的理由が認められない場合、公序良俗に反して無効である。 正解 3 ⭕ 食品の製造販売を業とする者が、有害物質の混入した食品を、食品衛生法に抵触するものであることを知りながら、あえて製造販売し取引を継続していた場合には、当該取引は、公序良俗に反して無効である。 👉 解説 ⭕ 債権の管理または回収の委託を受けた弁護士が、その手段として訴訟提起や保全命令の申立てをするために当該債権を譲り受ける行為は、たとえそれが弁護士法に違反するものであったとしても、司法機関を利用して不当な利益を追求することを目的として行われた等の事情がない限り、直ちにその私法上の効力が否定されるものではない。 👉 解説 ❌ 組合契約において、組合員はやむを得ない事由があっても任意に脱退することができない旨の約定が存する場合であっても、組合員の脱退に関する民法の規定は強行法規ではないから、かかる約定の効力が否定されるものではない。 👉 解説 ⭕ 契約が公序に反することを目的とするものであるかどうか 続きを読む