行政書士 過去問 2019 問題 33
問題 33 甲建物(以下「甲」という。)を所有する A が不在の間に台風が襲来し、甲の窓ガラスが破損したため、隣りに住む B がこれを取り換えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
- B が A から甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B 間において特約がない限り、B は、A に対して報酬を請求することができない。
- B が A から甲の管理を頼まれていなかった場合であっても、B は、A に対して窓ガラスを取り換えるために支出した費用を請求することができる。
- B が A から甲の管理を頼まれていなかった場合であっても、B が自己の名において窓ガラスの取換えを業者 C に発注したときは、B は、A に対して自己に代わって代金を C に支払うことを請求することができる。
- B が A から甲の管理を頼まれていなかった場合においては、B が A の名において窓ガラスの取換えを業者 D に発注したとしても、A の追認がない限り、D は、A に対してその請負契約に基づいて代金の支払を請求することはできない。
- B が A から甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B 間において特約がなければ、窓ガラスを取り換えるに当たって、B は、A に対して事前にその費用の支払を請求することはできない。
正解 5
- ⭕ B が A から甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B 間において特約がない限り、B は、A に対して報酬を請求することができない。👉 解説
- ⭕ B が A から甲の管理を頼まれていなかった場合であっても、B は、A に対して窓ガラスを取り換えるために支出した費用を請求することができる。👉 解説
- ⭕ B が A から甲の管理を頼まれていなかった場合であっても、B が自己の名において窓ガラスの取換えを業者 C に発注したときは、B は、A に対して自己に代わって代金を C に支払うことを請求することができる。👉 解説
- ⭕ B が A から甲の管理を頼まれていなかった場合においては、B が A の名において窓ガラスの取換えを業者 D に発注したとしても、A の追認がない限り、D は、A に対してその請負契約に基づいて代金の支払を請求することはできない。👉 解説
- ❌ B が A から甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B 間において特約がなければ、窓ガラスを取り換えるに当たって、B は、A に対して事前にその費用の支払を請求することはできない。👉 解説
解説
1: ⭕ B が A から甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B 間において特約がない限り、B は、A に対して報酬を請求することができない。
妥当である。656 条(準委任)に「この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。」と記されており、B の場合は法律行為でない事務の委託にあたるので、準委任の規定があてはまる。
そして、665 条(委任の規定の準用)に「第 646 条から第 648 条まで、第 649 条並びに第 650 条第 1 項及び第 2 項の規定は、寄託[準委任]について準用する。」とあり、648 条 1 項(受任者の報酬)を見ると「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。」と記されているので、B は報酬を請求することができない。
2: ⭕ B が A から甲の管理を頼まれていなかった場合であっても、B は、A に対して窓ガラスを取り換えるために支出した費用を請求することができる。
妥当である。697 条(事務管理)に「義務なく他人のために事務の管理を始めた者(「管理者」)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(「事務管理」)をしなければならない。」と記されており、B の行為は事務管理にあたる。
そして、702 条(管理者による費用の償還請求等)1 項に「管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。」と記されているので、B は費用を請求することができる。
3: ⭕ B が A から甲の管理を頼まれていなかった場合であっても、B が自己の名において窓ガラスの取換えを業者 C に発注したときは、B は、A に対して自己に代わって代金を C に支払うことを請求することができる。
妥当である。697 条(事務管理)に「義務なく他人のために事務の管理を始めた者(「管理者」)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(「事務管理」)をしなければならない。」と記されており、B の行為は事務管理にあたる。
そして、702 条(管理者による費用の償還請求等)2 項に「第 650 条第 2 項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。」と記されており、第 650 条(受任者による費用等の償還請求等)第 2 項前半をみると、「受任者[ B ]は、委任事務[事務管理]を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者[ A ]に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。」とあるので、B は A に代金の支払いを請求することができる。
4: ⭕ B が A から甲の管理を頼まれていなかった場合においては、B が A の名において窓ガラスの取換えを業者 D に発注したとしても、A の追認がない限り、D は、A に対してその請負契約に基づいて代金の支払を請求することはできない。
妥当である。697 条(事務管理)に「義務なく他人のために事務の管理を始めた者(「管理者」)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(「事務管理」)をしなければならない。」と記されており、B の行為は事務管理にあたるのだが、この場合、B が「A の名において」窓ガラスの取換えを業者 D に発注したという法律行為が問題となる。
そして判例によれば「事務管理は、事務管理者と本人との間の法律関係であって、管理者が第三者とした法律行為の効果が本人に及ぶ関係は事務管理関係の問題ではない。したがって、事務管理者が本人の名で第三者との間に法律行為をしても、その行為の効果は、当然には本人に及ぶ筋合いではなく、そのような効果が発生するためには、代理その他別個の法律関係が伴うことを必要とする」(最判昭和 36 年 11 月 30 日)ということであり、B は A に何も頼まれていないので代理権も当然なく、無権代理の行為をしたということになり、113 条(無権代理)の「代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。」という規定があてはまり、D は A に代金の支払を請求することはできない。
5: ❌ B が A から甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B 間において特約がなければ、窓ガラスを取り換えるに当たって、B は、A に対して事前にその費用の支払を請求することはできない。
妥当でない。656 条(準委任)に「この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。」と記されており、B の場合は法律行為でない事務の委託にあたるので、準委任の規定があてはまる。
そして、665 条(委任の規定の準用)に「第 646 条から第 648 条まで、第 649 条並びに第 650 条第 1 項及び第 2 項の規定は、寄託[準委任]について準用する。」とあり、649 条(受任者による費用の前払請求)をみると「委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。」とあるので、B は A に事前に費用を請求できる。
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