行政書士 過去問 2019 問題 29

問題 29 動産物権変動に関する次の記述のうち、民法等の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

  1. A は自己所有の甲機械を B に譲渡したが、その引渡しをしないうちに A の債権者である C が甲機械に対して差押えを行った。この場合において、B は、差押えに先立って甲機械の所有権を取得したことを理由として、C による強制執行の不許を求めることはできない。
  2. D は自己所有の乙機械を E に賃貸し、E はその引渡しを受けて使用収益を開始したが、D は賃貸借期間の途中で F に対して乙機械を譲渡した。F が E に対して所有権に基づいて乙機械の引渡しを求めた場合には、E は乙機械の動産賃借権をもって F に対抗することができないため、D・F 間において乙機械に関する指図による占 有移転が行われていなかったとしても、E は F の請求に応じなければならない。
  3. G は自己所有の丙機械を H に寄託し、H がその引渡しを受けて保管していたとこ ろ、G は I に対して丙機械を譲渡した。この場合に、H が G に代って一時丙機械を保管するに過ぎないときには、H は、G・I 間の譲渡を否認するにつき正当な利害関係を有していないので、I の所有権に基づく引渡しの請求に応じなければならない。
  4. J は、自己所有の丁機械を K に対して負っている貸金債務の担保として K のために譲渡担保権を設定した。動産に関する譲渡担保権の対抗要件としては占有改定に よる引渡しで足り、譲渡担保権設定契約の締結後も J が丁機械の直接占有を継続している事実をもって、J・K 間で占有改定による引渡しが行われたものと認められる。
  5. 集合動産譲渡担保が認められる場合において、種類、量的範囲、場所で特定された集合物を譲渡担保の目的とする旨の譲渡担保権設定契約が締結され、占有改定による引渡しが行われたときは、集合物としての同一性が損なわれない限り、後に新たにその構成部分となった動産についても譲渡担保に関する対抗要件の効力が及ぶ。

正解 2

  1. ⭕ A は自己所有の甲機械を B に譲渡したが、その引渡しをしないうちに A の債権者である C が甲機械に対して差押えを行った。この場合において、B は、差押えに先立って甲機械の所有権を取得したことを理由として、C による強制執行の不許を求めることはできない。👉 解説
  2. ❌ D は自己所有の乙機械を E に賃貸し、E はその引渡しを受けて使用収益を開始したが、D は賃貸借期間の途中で F に対して乙機械を譲渡した。F が E に対して所有権に基づいて乙機械の引渡しを求めた場合には、E は乙機械の動産賃借権をもって F に対抗することができないため、D・F 間において乙機械に関する指図による占有移転が行われていなかったとしても、E は F の請求に応じなければならない。👉 解説
  3. ⭕ G は自己所有の丙機械を H に寄託し、H がその引渡しを受けて保管していたとこ ろ、G は I に対して丙機械を譲渡した。この場合に、H が G に代って一時丙機械を保管するに過ぎないときには、H は、G・I 間の譲渡を否認するにつき正当な利害関係を有していないので、I の所有権に基づく引渡しの請求に応じなければならない。👉 解説
  4. ⭕ J は、自己所有の丁機械を K に対して負っている貸金債務の担保として K のために譲渡担保権を設定した。動産に関する譲渡担保権の対抗要件としては占有改定による引渡しで足り、譲渡担保権設定契約の締結後も J が丁機械の直接占有を継続している事実をもって、J・K 間で占有改定による引渡しが行われたものと認められる。👉 解説
  5. ⭕ 集合動産譲渡担保が認められる場合において、種類、量的範囲、場所で特定された集合物を譲渡担保の目的とする旨の譲渡担保権設定契約が締結され、占有改定による引渡しが行われたときは、集合物としての同一性が損なわれない限り、後に新たにその構成部分となった動産についても譲渡担保に関する対抗要件の効力が及ぶ。👉 解説

解説

1: ⭕ A は自己所有の甲機械を B に譲渡したが、その引渡しをしないうちに A の債権者である C が甲機械に対して差押えを行った。この場合において、B は、差押えに先立って甲機械の所有権を取得したことを理由として、C による強制執行の不許を求めることはできない。

妥当である。178 条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)に「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」と記されている。
動産の引渡し方法は、

  1. 182 条 1 項(現実の引渡し)「占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。」
  2. 182 条 2 項(簡易の引渡し)「譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。」
  3. 183 条(占有改定)「代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。」
  4. 184 条(指図による占有移転)「代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。」

の 4 つであるが B の場合、「現実の引渡し」か「占有改定」による引渡しを受けることができるがどちらも行っていないので、所有権を取得したことを理由としても強制執行の不許を求めることはできない。

2: ❌ D は自己所有の乙機械を E に賃貸し、E はその引渡しを受けて使用収益を開始したが、D は賃貸借期間の途中で F に対して乙機械を譲渡した。F が E に対して所有権に基づいて乙機械の引渡しを求めた場合には、E は乙機械の動産賃借権をもって F に対抗することができないため、D・F 間において乙機械に関する指図による占有移転が行われていなかったとしても、E は F の請求に応じなければならない。

妥当でない。178 条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)に「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」と記されているので、この場合 F が所有権に基づいて引渡しを求めても、D・F 間において指図による占有移転の引渡しが行われていなければ E は請求に応じる必要はない。
なお、動産の引渡し方法は、

  1. 182 条 1 項(現実の引渡し)「占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。」
  2. 182 条 2 項(簡易の引渡し)「譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。」
  3. 183 条(占有改定)「代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。」
  4. 184 条(指図による占有移転)「代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。」

の 4 つである

3: ⭕ G は自己所有の丙機械を H に寄託し、H がその引渡しを受けて保管していたとこ ろ、G は I に対して丙機械を譲渡した。この場合に、H が G に代って一時丙機械を保管するに過ぎないときには、H は、G・I 間の譲渡を否認するにつき正当な利害関係を有していないので、I の所有権に基づく引渡しの請求に応じなければならない。

妥当である。178 条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)に「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」と記されているが、「動産の寄託を受け、一時それを保管するにすぎない者は第三者にあたらない(最判昭和 29 年 8 月 31 日)」とする判例があるので、H は第三者にあたらず、I の引渡しの請求に応じなければならない。

4: ⭕ J は、自己所有の丁機械を K に対して負っている貸金債務の担保として K のために譲渡担保権を設定した。動産に関する譲渡担保権の対抗要件としては占有改定による引渡しで足り、譲渡担保権設定契約の締結後も J が丁機械の直接占有を継続している事実をもって、J・K 間で占有改定による引渡しが行われたものと認められる。

妥当である。「動産につき売渡担保契約がされ債務者が引き続きこれを占有する場合には、債権者は、右契約によって占有改定による目的物の引渡しをうけたことになる(最判昭和 30 年 6 月 2 日)」とする判例による。

5: ⭕ 集合動産譲渡担保が認められる場合において、種類、量的範囲、場所で特定された集合物を譲渡担保の目的とする旨の譲渡担保権設定契約が締結され、占有改定による引渡しが行われたときは、集合物としての同一性が損なわれない限り、後に新たにその構成部分となった動産についても譲渡担保に関する対抗要件の効力が及ぶ。

妥当である。「債権者と債務者との間に、集合物を目的とする譲渡担保権設定契約が締結され、債務者がその構成部分である動産の占有を取得したときは債権者が占有改定の方法によってその占有権を取得する旨の合意に基づき、債務者が右集合物の構成部分として現に存在する動産の占有を取得した場合には、債権者は、当該集合物を目的とする譲渡担保権につき対抗要件を具備するに至ったものということができ、この対抗要件具備の効力は、その後構成部分が変動したとしても、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となった動産を包含する集合物について及ぶものと解すべきである(最判昭和 62 年 11 月 10 日)」とする判例による。

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